規約年金の選択肢

年金の受給方法に関する選択肢

受給割合

  • 年金原資の全部を年金として受け取ることができますが、一部または全額を年金に代えて選択一時金として受け取ることもできます。
  • 選択一時金を受け取る場合、一部(25%または50%)または全額(100%)を選択一時金で受け取ることができます。選択一時金で受け取る分を年金原資から差し引いた残額を年金として受け取ることになります。

受給開始時期

  • 退職後すぐに年金を受け取らずに、65歳までの各年齢ごとの誕生月の翌月まで受給開始を繰下げることができます。
  • 繰下げできる期間は最長で10年です。
  • 繰下げ期間中は、年金原資に据置利率に応じた利息が加算されます。

受給期間

年金の受給期間は、10年・15年・20年から選択できます。ただし、受給開始時期によって選択できる受給期間は限られます。

受給開始時期 受給期間
50〜54歳 15年・20年
55〜60歳 10年・15年・20年
61〜65歳 10年・15年

受給期間中は、年金原資に給付利率に応じた利息が加算されます。

受給形態

  • 定額型またはL字型のいずれかの受給形態を選択できます。
  • 定額型は、全受給期間にわたってほぼ均等な年金額となります。
  • L字型は、受給開始後一定期間の年金額が厚くなり、その後は半減した年金額となります。
[図]受給形態 [図]受給形態

繰下げ期間中や年金受給期間中の選択一時金について

繰下げ期間中や年金受給期間中においても、年金原資を選択一時金として受け取ることができます。

繰下げ期間中に選択一時金を受け取りたい場合

過去に選択一時金を受け取っているかどうかにより、次のとおり取り扱いが変わります。この場合、年金原資相当額は、一時金選択時までの繰下げ期間に応じた利息相当額が加算された額になります。

過去に選択一時金を受け取っている場合

残りの年金原資相当額の全額を選択一時金として受け取ることになります。一部を選択一時金として受け取ることはできません。

過去に選択一時金を受け取っていない場合

退職時と同様に、年金原資の一部(25%または50%)または全額(100%)を選択一時金として受け取れます。

年金受給期間中に選択一時金を受け取りたい場合

年金受給開始から5年経過後に、選択一時金を受け取ることができます。ただし、年金受給開始から5年以内に選択一時金として受け取ることを希望する場合は、災害被災時、債務弁済困難時、長期間の入院時等に限り、受け取ることができます。この場合、その時点の残りの年金原資相当額の全額を選択一時金として受け取ることになります。一部を選択一時金として受け取ることはできません。