平成9年4月~19年6月入社の方の給付設計
年金給付のしくみ
給付の種類
NTT企業年金基金(以下、基金年金)から受け取る給付には、老齢給付金、脱退一時金、障害給付金、遺族給付金の4種類があります。
老齢給付金 | 加入者が、老齢になったときに受け取る終身年金で、次の2種類があります。
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脱退一時金 | 加入者が、年金の受給権を得る前に退職した場合に受け取る一時金です。
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障害給付金 | 第2標準年金対象加入者が、加入期間中の病気やけがにより障がいが残ったときに、受け取れる終身年金です。 |
遺族給付金 | 第2標準年金対象加入者が、加入期間中に死亡したとき、あるいは年金受給者となってから死亡したときに、遺族が受け取れる終身年金です。 |
老齢給付金を受け取るための条件を確認してみましょう。
第1標準年金は、加入期間が10年以上ある場合に国の特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢から受け取ります。なお、平成19年6月以前に入社し、旧NTT厚生年金基金の加入期間がある人は、加入期間1ヵ月以上で第1標準年金を受け取れます。第2標準年金は、掛金拠出期間が10年以上ある場合に60歳から受け取ります。ただし、第2標準年金は、在職中であれば65歳まで受け取れません。
退職時点で加入期間が10年未満の場合で第2標準年金対象加入者の場合(ただしNTT厚生年金基金の加入期間が1か月以上)
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退職時年齢60歳以上または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達している場合
「脱退一時金(第2標準一時金)」および「第1標準年金」を受け取ることが可能です。
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退職時年齢60歳以上または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達してない場合
「脱退一時金(第2標準一時金)」を受け取り、受給開始年齢到達後に「第1標準年金」を受け取ることが可能です。
退職時点で加入期間が10年未満の場合で第1標準年金のみの加入者の場合(ただしNTT厚生年金基金の加入期間が1か月以上)
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退職時年齢60歳以上または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達している場合
「第1標準年金」を受け取ることが可能です。
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退職時年齢60歳以上または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達してない場合
受給開始年齢到達後に「第1標準年金」を受け取ることが可能です。
退職時点で加入期間が10年以上で第1標準年金のみの加入者の場合
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退職時年齢60歳以上または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達している場合
「第1標準年金」を受け取ることが可能です。
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退職時年齢60歳以上または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達してない場合
受給開始年齢到達後に「第1標準年金」を受け取ることが可能です。
退職時点で加入期間が10年以上で第2標準年金対象加入者の場合
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退職時年齢60歳以上または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達している場合
「第1標準年金」「第2標準年金」を受け取ることが可能です。
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退職時年齢60歳以上または特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達してない場合
受給開始年齢到達後に「第1標準年金」「第2標準年金」を受け取ることが可能です。
平成9年4月〜19年6月入社の人の老齢給付金の特徴
基金年金は、厚生年金基金制度の給付内容を引き継いでいます。そのため、それぞれの制度に加入期間のある人は、一定条件の下、各制度の年金給付を受け取ります。
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旧NTT厚生年金基金の加入期間がある場合
(黄色枠部分 平成9年4月から平成19年6月までに入社した方が対象)旧NTT厚生年金基金の加入期間が1ヵ月以上あれば、基金年金の加入期間が10年未満であっても、第1標準年金を受け取れます。
旧NTT厚生年金基金の代行部分は国に返上しているため、国の老齢厚生年金として支払われます。国では給与等の多寡に応じて年金を支給停止する等のルールがあるため、代行部分が支給停止(減額)となる場合には、代行返上前の年金受取額の水準を維持する目的から、基金が老齢給付金とは別に支給停止分(代行部分相当)を在職等補償年金として補てんします。
企業年金制度の変遷
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平成9年3月以前の期間に関する加入制度
1階部分 国民年金
2、3階部分 日本電信電話共済組合
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平成9年4月から平成19年6月までの期間に関する加入制度
被用者年金一元化に伴い日本電信電話共済組合からNTT厚生年金基金へ移行
1階部分 国民年金
2階部分 厚生年金およびNTT厚生年金基金(代行部分)
3階部分 NTT厚生年金基金(代行超部分・加算部分)
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平成19年7月以降の加入期間に関する加入制度
代行返上に伴い、NTT厚生年金基金からNTT企業年金基金へ移行
1階部分 国民年金
2階部分 厚生年金
3階部分 NTT企業年金基金