平成9年3月以前退職の人が受け取る年金
退職共済年金(平成9年4月1日以降受給開始となる人が対象)
平成9年3月以前に退職した受給者は、次の年金を受け取ります。
退職共済年金:共済組合期間が1年以上ある場合に、退職共済年金の受給開始年齢から受け取る年金です。
※次の1~3に該当する人の退職共済年金は、日本年金機構から支給されます。
- 共済組合期間が20年以上で、昭和15年7月1日以前生まれの人
- 共済組合期間が20年以上で、平成7年6月30日以前に勧奨等で退職した人
- 平成9年3月31日までに退職し、平成9年4月1日時点で年金を受給した人
年金の支給月
退職共済年金は、2月、4月、6月、8月、10月及び12月の年6回の受け取りとなります。
支給月 | 支給額の内訳 |
---|---|
2月 | 12月、1月の2ヵ月分 |
4月 | 2月、3月の2ヵ月分 |
6月 | 4月、5月の2ヵ月分 |
8月 | 6月、7月の2ヵ月分 |
10月 | 8月、9月の2ヵ月分 |
12月 | 10月、11月の2ヵ月分 |
年金額の改定
国の年金額は、総務省の全国消費者物価指数の上昇・下落に基づき改定される場合があります。基金年金から受け取る退職共済年金も同様に改定されます。 改定が行われた際には、当ホームページでご案内のほか、「年金額改定通知書」をお送りします。
障がいが残ったときの給付
病気やけがにより障がいが残ったときは、障害共済年金を受け取れます。障がいの原因となった病気やけがの初診日が共済組合の加入期間中にあり、障害認定日に所定の障害等級に該当していることが条件となります。 年金額については、障害認定日までの加入期間中の標準報酬月額(平均額)や加入期間から計算します。
受け取る給付のイメージ退職共済年金 (職域加算額) | 退職共済年金 (みなし従前保障額) | 遺族共済年金 | |
---|---|---|---|
障害給付金 | △ | × | △ |
△…いずれか一方を選択(受給権者の選択)。
×…障害共済年金の受給の有無にかかわらず受け取れません。
障害厚生年金 障害基礎年金 | 遺族厚生年金 遺族基礎年金 | |
---|---|---|
障害給付金 | ○ | ○ |
○…いずれも受け取れます。
死亡したときの給付
退職共済年金または障害共済年金の受給者が死亡したときは、その人に生計を維持されていた遺族が平成9年3月以前の期間分を遺族共済年金として受け取れます。年金額は、退職共済年金の4分の3の額になります。
受け取る給付のイメージ死亡した人に生計を維持されていた下記の1~4の人で、受け取る順位も1~4の順です。順位が先の人が受け取る権利がなくなっても、次の順位の人は受け取ることができません。
- 妻または夫及び子
- 父母
- 孫
- 祖父母
※子・孫とは、18歳未満(18歳になった年度末まで)または障がい者の場合は20歳未満の子・孫をいいます。
※夫・父母・祖父母の受給開始は60歳からです。
退職共済年金 (職域加算額) | 退職共済年金 (みなし従前保障額) | 障害共済年金 | |
---|---|---|---|
遺族共済年金 | □ | △ | △ |
△…いずれか一方を選択(受給権者の選択)。
□…65歳までいずれか一方を選択(受給権者の選択)。65歳からは退職共済年金を優先的に受け取り、遺族共済年金の額が退職共済年金を上回っている場合に限り、その上回った額を遺族共済年金として受け取ります。
老齢厚生年金 老齢基礎年金 | 障害厚生年金 障害基礎年金 | |
---|---|---|
遺族共済年金 | ○ | ○ |
○…いずれも受け取れます。
こんなときは?
老齢厚生年金の繰上げ請求をするとき
退職共済年金も繰上げ請求が必要となります
昭和28年4月2日以降生まれの人から、退職共済年金の支給開始年齢が引き上げられています。60歳以降の希望する時期から老齢厚生年金を受け取るには、繰上げ請求の申請をします(老齢基礎年金も同時に行う)。ただし、繰上げた期間に応じて老齢厚生年金、老齢基礎年金が減額(繰上げ1ヵ月につきマイナス0.4%、なお、令和4年3月31日以前に60歳に到達された方は、マイナス0.5%)されます。また、繰上げ請求の申請をする際には、退職共済年金も同様に繰上げる必要があります。この場合も1ヵ月繰上げるごとに老齢厚生年金及び老齢基礎年金と同様の減額率が適用されます。
老齢厚生年金の受給開始時期を60歳まで繰り上げた場合、退職共済年金、老齢基礎年金の受給開始時期も60歳となります。
退職共済年金は老齢厚生年金の支給開始年齢から受給が始まります。なお老齢厚生年金の支給開始年齢は、生年月日によって60歳から64歳です。老齢基礎年金は65歳から受給が始まります。
老齢厚生年金の繰下げ請求をするとき
退職共済年金も繰下げ請求が必要となります
65歳から受け取る老齢厚生年金と老齢基礎年金は、66歳以降の希望する時期まで受給開始年齢を繰下げることができます。その場合、繰下げた期間に応じて年金額が増額(繰下げ1ヵ月につき+0.7%)されます。また、退職共済年金も同様に繰下げることになります。 なお、国の年金の繰下げについては、(1)老齢厚生年金のみ、(2)老齢基礎年金のみ、(3)老齢厚生年金と老齢基礎年金いずれでも選択できます。