待期者が老齢給付金を請求するとき

年金を受け取るためには手続が必要です

基金年金を脱退後、老齢給付金(第1標準年金・第2標準年金)や退職共済年金の年金受給権を得たときは、年金を受け取るための手続を行っていただく必要があります。なお、国の年金の受給開始年齢にあわせて、基金年金の第1標準年金の受給開始年齢や退職共済年金の受給開始年齢もあわせて受け取り始める年齢が遅くなります(第2標準年金の受給開始年齢は60歳のままとなります)。国の年金を繰上げ請求した場合は、第1標準年金及び退職共済年金も繰上げて受け取ることになりますので、あわせて手続が必要です。

老齢給付金及び退職共済年金の請求手続のながれ

受給開始年齢到達時において老齢給付金を受け取るための手続についてご説明します。

  1. 必要書類の受領
    • 老齢給付金の受け取り時期の2から3ヵ月後に、基金年金よりご自宅に請求書類等を郵送します。同封されている書類は4種類です。
    • 1つめは、「企業年金基金 年金等決定請求書」です。住所については住民基本台帳ネットワークより取得し、記載しております。年金の受け取り金融機関の記入をお願いします。
    • 2つめは、「年金ガイドブック」です。年金の基礎知識、届出・お手続きの手引きです。保存版となっております
    • 3つめは、「企業年金 年金等決定請求書の記入例」「企業年金基金 老齢給付金・退職共済年金裁定請求書」です。
    • 4つめは、「返信用封筒」です。
    • 老齢給付金の受け取り時期について
    • ・第2標準年金については、60歳到達前に退職された方は60歳の翌月分から、60歳到達後に退職された方は退職後(資格喪失日の翌月)から受け取れますので、受け取り時期に合わせて基金年金より請求書を郵送します。
    • ・第1標準年金もしくは退職共済年金のみ対象(平成9年3月末までに退職)の方は、老齢厚生年金の受給開始に合わせて受け取りが開始となりますので、先にお近くの年金事務所にて国の老齢厚生年金のお手続きを行っていただき、その情報を受けて、基金年金から請求書類をご自宅へお送りする流れとなります。
  2. 請求書類の返送
    • 書類に必要事項を記入し、返信用封筒にて基金年金へ返送してください。
  3. 年金証書および裁定通知書の受領
    • 請求書を受け付けたおおむね2から3ヵ月後に、年金額が記載された年金証書をご本人あてにお送りします。
    • 裁定後、指定された口座にそれぞれの支給月の15日に年金を振り込みます。

届出書類の送付先・お問い合わせ先

NTT企業年金基金

〒101-0047 
東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル16F

フリーダイヤル 0120-372-547

受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始の12/29から1/3は除く)

※曜日、時間によって電話がつながりにくい場合がございますが、ご了承ください。

※間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。