みなし退職年金のしくみ(昭和41年4月以前に入社の人)
旧共済法による年金額が昭和60年改正法の額を上回る場合に受け取れる年金
昭和41年4月以前に入社した受給者は、以下のいずれにも該当する場合、みなし退職年金が受け取れます。
- 昭和61年3月までに共済組合期間が20年以上ある
- 「昭和61年3月に退職したとみなした年金額」(旧共済法の年金額)が「平成9年3月までの期間で算定した年金額」(昭和60年改正法の年金額)を上回っている
受給開始時期
みなし退職年金の受給開始時期は、受給権を得た年月日の翌月からとなります。
受給期間
みなし退職年金の受給期間は、受け取り始めてから退職共済年金(定額部分)の受給開始年齢になるまでとなります。なお、老齢基礎年金を繰上げ請求した場合、みなし退職年金の受け取りは終了となります。
年金額
みなし退職年金の年金は、旧共済法で算定した年金額から昭和60年改正法で算定した年金額を差し引いた額となります。なお、みなし退職年金の額は、国の年金額の増額・減額に応じて変動します。
みなし退職年金の変動イメージ
支給停止
みなし退職年金は、再就職(基金加入含む)により、厚生年金保険の被保険者または共済組合の組合員になったとき、総収入月額相当額*1と基本月額*2により、年金額の一部が支給停止となる場合があります。また、退職後に雇用保険の基本手当等*3を受け取っている間も、年金の一部が支給停止されます。
*1標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の総額を12で除した額。
*2職域相当部分の額を控除したみなし退職年金の額を12で除した額。
*3船員保険法の失業保険金含む。