受給者に障がいが残ったとき
受給者に障がいが残ったときは、年金事務所で手続を
第2標準年金対象者期間がある人が、病気やけがにより障がいが残ったときは、障害給付金(初診日が平成9年3月以前の人は障害共済年金)を受け取れます。障がいの原因となった病気やけがの初診日が加入期間中にあり、障害認定日に所定の障害等級に該当していることが条件となります。
障害給付金の請求手続のながれ
基金年金の障害給付金を受け取る手続に入る前に、まず最寄りの年金事務所で、国の障害厚生年金の手続を行ってください。
障害給付金請求手続のながれについてご説明します。
- 最寄の年金事務所で国の障害厚生年金の手続きを実施
- NTT企業年金基金の障害給付金は、国の障害厚生年金の障害等級に準じて給付するため、まずは年金事務所にて、障害厚生年金の給付決定及び年金証書の交付を受けてください。
- NTT企業年金基金へ連絡
- 国の障害厚生年金の年金証書が届いたら、お手元に初診日・障害認定日・受給権発生年月日・障害等級がわかるものをご用意のうえ基金年金までご連絡ください。
- ※平成9年3月以前入社の方は、国から障害厚生年金の決定情報の提供を受けて、条件を満たす場合は必要書類を送付しますので、基金年金へのご連絡は不要です。
- NTT企業年金基金より必要書類を受領
- 基金年金の障害給付金の条件を満たす場合は、「障害共済年金・障害給付金裁定請求書」等の必要書類を送付します。
- 書類を作成し、基金年金へ提出
- 受領した「障害共済年金・障害給付金裁定請求書」に必要事項を記入し、以下の書類を添付のうえ基金年金までご提出ください
- 1つ目は、「国の障害厚生年金証書のコピー」です。
- 2つ目は、「住民票記載事項証明書」です。市区町村長の証明を受けてください。障害給付金の請求手続きをする場合に必要な書類です。
- 3つ目は、「受給選択申出書」です。老齢給付金(第2標準年金)を受けている方が、障害給付金の請求手続きをする場合に必要な書類です。
- ※障害共済年金の請求手続きをする場合には、1つ目の「国の障害厚生年金証書のコピー」他に、「併給調整に関する申立書」「公務等による障害共済年金に関する申立書」の提出が必要です。
- 年金証書、裁定通知書の受領、年金の受給
- 請求書類を確認後、年金額が記載された年金証書及び裁定通知書を直接ご本人あてにお送りします。
- 指定された口座に年金を振り込みます。
届出書類の送付先・お問い合わせ先
NTT企業年金基金
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル16F
受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始の12/29から1/3は除く)
※曜日、時間によって電話がつながりにくい場合がございますが、ご了承ください。
※間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。