受給者の氏名が変わったとき
氏名が変わったときは届出を
氏名が変わったときは、基金年金に必要な届出を行ってください。届出漏れがありますと、基金年金から送付する重要な書類が届かない等、年金受給に支障をきたす場合がありますので、ご注意ください。
氏名変更の手続のながれ
氏名が変わったときの手続についてご説明します。
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書類を作成し、基金年金へ提出
- 氏名が変わったら、3つの書類を基金年金あてにお送りください。
- 1つめは、「年金受給権者氏名・住所・受取金融機関変更届」です。
- 2つめは、「戸籍抄本」です。
- 「戸籍抄本」は、1つ目の「年金受給権者氏名・住所・受取金融機関変更届」の氏名に関する証明欄に、市区町村長の証明を受けたい場合、提出は不要です。
- 3つめは、「共済年金証書」「給付金裁定通知書」です。
- 「共済年金証書」「給付金裁定通知書」については、どちらか一方、もしくは両方お持ちの場合があります。お送りできない場合は、変更届の該当項目に明記してください。
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基金年金で氏名変更の処理を完了後、新しい共済年金証書・給付金裁定通知書を受領
- 基金年金で変更の処理を実施します
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処理完了後のご連絡
- 変更処理後、新しい共済年金証書・給付金裁定通知書をお送りします。
※なお、以下のいずれかに該当する場合、年金の受給権は消滅します。
- 遺族共済年金、遺族給付金を受給している人が婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)したとき。
- 遺族共済年金、遺族給付金を受給している人が死亡した組合員、加入員であった人との親族関係が離縁によって終了したとき。
国の年金に関する届出
氏名が変わったときは、基金年金への届出と同様に、年金事務所等への届出を行う必要があります。詳しくは、最寄りの年金事務所、または、街角の年金相談センターにお問い合わせください。
届出書類の送付先・お問い合わせ先
NTT企業年金基金
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル16F
受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始の12/29から1/3は除く)
※曜日、時間によって電話がつながりにくい場合がございますが、ご了承ください。
※間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。