受給者が再就職・再就職先を退職したとき

年金受給中に再就職したとき・再就職先を退職したときは届出を

年金を受給中に就職して厚生年金保険の被保険者となり、収入に応じて年金額が調整される場合、基金年金から老齢給付金(第1標準年金:在職等補償年金)が受け取れます。そのため、基金年金へ手続を行っていただく必要があります。なお、基金年金の加入会社へ再就職した場合は、手続の必要はありません。

在職等補償年金の概要については以下をご確認下さい。
在職等補償年金のしくみ

 

届出書類の送付先・お問い合わせ先

NTT企業年金基金

〒101-0047 
東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル16F

フリーダイヤル 0120-372-547

受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始の12/29から1/3は除く)

※曜日、時間によって電話がつながりにくい場合がございますが、ご了承ください。

※間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。