受給者の住所が変わったとき
各種書類の送付先を住民票の住所以外としたい場合には届出を
住民票の住所を変更した場合には、住基ネットで自動連係するため原則、届出は不要です。 住民票以外の住所(転勤先、仮住まい、老人ホーム、成年後見人等)で基金年金からのお知らせ・ご案内書類等の受け取りを希望する場合は、届出を行ってください。住所変更の手続のながれ
住民票の住所以外へ各種書類を送付したい場合の手続きについてご説明します。
<在職中で、NTT年金・健康保険システムを利用できる方>
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- NTT年金・健康保険システムへの登録
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- 住民票以外の住所へ書類送付を希望する場合、住所をNTT年金・健康保険システムより登録してください基金年金にて変更処理を行い、お知らせ・ご案内書類等がある場合には、新たに登録した住所あてにお送りします。
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- NTT年金・健康保険システムへの登録
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<上記以外の方(在職中で、NTT年金・健康保険システム未利用の方、退職されている方等)>
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- 変更書類の提出
- 住民票以外の住所へ書類送付を希望する場合、受給者から基金年金へ「年金受給権者氏名・住所・受取金融機関変更届」の書類を送付してください。
- 基金年金で送付先住所の変更処理を実施
- 基金年金で変更の処理を実施します。
- 処理完了後のご連絡
- 変更処理後、お知らせ・ご案内書類等がある場合は、新しい住所あてにお送りします。なお、当月の10日までに基金年金あてに変更届が到着しない場合は、当月の事務手続きに間に合わず、旧住所情報に基づきお知らせ・ご案内等をお送りする場合があります。念のため、郵便局へ転居届の提出をお願い致します。
- 変更書類の提出
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※住居表示の変更、市町村の配置分合(廃止・分割・新設合併・編入合併)に伴う変更、郡の区域決定、町制施行、市制施行、政令指定都市移行に伴う行政区設置、または行政区分割等に該当される場合は、変更届のご提出は不要です。ただし、基金年金までお電話にて連絡してください。
※海外へ移住される場合は、上記の書類以外に提出していただく書類があります。早めに基金年金までお電話にて連絡してください。
国の年金に関する届出
住所が変わったときは、基金年金への届出と同様に、年金事務所等への届出を行う必要があります。ただし、日本年金機構に住民票コードが登録されている人は、住基ネットの異動情報の活用により、原則、住所変更の届出は不要です。詳しくは、最寄りの年金事務所、または、街角の年金相談センターへお問い合わせください。
届出書類の送付先・お問い合わせ先
NTT企業年金基金〒101-0047
東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル16F受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始の12/29から1/3は除く)
※曜日、時間によって電話がつながりにくい場合がございますが、ご了承ください。
※間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。
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