事務局からのお知らせ

令和6年分の定額減税における企業年金基金の取り扱いについて

エヌ・ティ・ティ企業年金基金(以下、「当基金」という。)が支給する年金は、令和6年分の定額減税における源泉徴収による税額控除の対象外となります。

 

【ご説明】

  1. 令和6330日付の所得税法改正により令和6年における定額減税(※1)が定められ、令和66月の給与や公的年金等の支給時における源泉徴収から税額控除が実施されることとなりました。

(※1) 令和6年に限り所得税3万円、個人住民税1万円が税額から控除されるものです。

 

  1. 確定給付企業年金法に基づき支給を受ける年金等(※2)については、支給時の源泉徴収において定額減税を適用することが政省令で規定されていないため、税額控除の適用対象外となります。

(※2) 当基金では、老齢給付金(第1標準年金、第2標準年金、在職等補償年金)が該当します。

 

  1. 退職共済年金は、65歳未満の方は年額108万円未満、65歳以上の方は年額158万円未満の場合は、支給時に源泉徴収していないため、当基金が支給する退職共済年金も税額控除の対象外となります。

 

  1. 令和6年中にその他の所得による源泉徴収で定額減税の適用を受けなかった場合や、定額減税の適用を受けた額が3万円未満の場合は、令和6年分の確定申告において当基金の年金を含めた所得に対して定額減税の適用を受けることができます。

 

  1. 給与と公的年金等の両方の所得から、定額減税が重複控除された場合は、確定申告で最終的な年金の所得税額と定額減税額との精算が必要となります。

 

  1. 定額減税の詳細については、国税庁の定額減税特設サイトをご覧ください。

更新日 2024.06.03