死亡したとき
対象者:
- 加入者
- 受給者
- 待期者
ポイント
必要な手続があります。遺族より、基金年金まで連絡してください。
待期者・受給者が死亡したときは、必ず、基金年金とお住まいの地区を管轄する年金事務所へ連絡してください。必要な手続についてご説明します。
ご注意
受給者が死亡したときは、すみやかに連絡してください。連絡が遅れ年金の過払いが生じた場合は、後日、遺族に返納していただくことになります。
死亡した人が受け取るはずだった年金が残っているとき
年金は、受給者が死亡した月の分まで受け取れます。死亡した人がまだ受け取っていない年金があるときは、遺族が未支給の年金を受け取れます。
遺族に年金が支給される場合があります
受給者が死亡したときは、受給要件を満たす遺族が、「遺族共済年金」(平成9年3月以前の加入期間がある人)または「遺族給付金」を受け取れます。
遺族年金についての詳細を知りたいとき
受給要件やその他詳細につきましては、「死亡したとき」をご覧ください。
- 加入者の皆さま
- 受給者の皆さま
- 待期者の皆さま
- その他
お問い合わせ先
NTT企業年金基金
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル16F
受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始の12/29から1/3は除く)
※曜日、時間によって電話がつながりにくい場合がございますが、ご了承ください。
※間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。