保険料・掛金について

Q

標準報酬月額はどのようにして決められるのですか。

A

厚生年金に加入すると保険料を納付しますが、この保険料算出の基礎となるのが標準報酬月額であり、受け取る給料によって等級分けされており、保険料はこの標準報酬月額に保険料率を乗じて算出します。

なお、給料の額には、実際に現金(振り込み額)として受け取るもの以外に、住居・交通費の定期券交付などの現物で受け取るものも含むことになっています。この標準報酬月額の決定には、それを実施する時期などにより次の3つの方法があります。

  • 資格取得時決定

    就職などにより厚生年金へ新規に加入する人については加入者資格を取得する時点ではまだ給料の支払いが発生していないので、今後の給料の額を給与規則等により想定し決定します。

  • 定時決定

    4~6月の3ヵ月間に実際に受け取った給料の総額(勤務日数が17日以上の月)をその月数で割り、1ヵ月あたりの平均額を算出し、この額から標準報酬月額を決定します。この定時決定により決定した標準報酬月額は、9月から翌年の8月まで適用されます。

  • 随時改定

    定時決定等直近に決定され適用している標準報酬月額と実際に受け取っている給料の額との間に2等級以上の標準報酬等級の変動(差)がある場合で、これが3ヵ月継続したときに実際の給料に該当する標準報酬月額に改定されます。この給料の変動とは、固定的賃金や給与体系の変動であり、残業などによりたまたま給料が増加(減少)したといったものは含みません。

Q

厚生年金へ加入した月に脱退したとき、厚生年金の保険料はどうなりますか。

A

就職したことにより厚生年金の資格を取得し、同じ月に退職等により資格を喪失した場合でも厚生年金の保険料を納めることになります。

厚生年金保険法により、同じ月に資格の取得と喪失があった場合は、その月は厚生年金に加入していたとして期間に算入されることになっているからです。なお、基金年金の加入者資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、その資格を取得した日にさかのぼって加入者でなかったものとみなすため、保険料(掛金)は納めません。

Q

育児休業中、厚生年金の保険料は免除されますか。

A

育児休業中の被保険者は、その事業主を経由して日本年金機構に育児休業中の保険料(被保険者負担分及び事業主負担分)免除を申し出ることができます。

免除期間は、育児休業を開始した日の属する月から子が満3歳になる前月までの期間です。(労働基準法の産前産後の休業期間を除く)老齢厚生年金の年金額の計算に際しては、育児休業取得直前の標準報酬月額で保険料納付が行われたものとして取り扱われます。なお、同様の制度が、基金年金にも規定されています。

Q

第2標準掛金の算定式を教えてください。

A

加入者の第2標準掛金の算定式は次のとおりです。

  • 標準報酬月額×0.4%
Q

厚生年金に加入する会社員やその妻の国民年金保険料はどうなっているのですか。

A

会社員や公務員など国民年金の第2号被保険者に扶養される配偶者(第3号被保険者)は個々に国民年金保険料を納める必要はありません。

それは、会社員や公務員が加入する被用者年金制度(厚生年金保険や共済組合)が、国民年金制度に対してまとめて基礎年金拠出金として納めるしくみになっているからです。