事務局からのお知らせ
【基金年金・共済年金】平成27年4月分からの年金額について
厚生年金や共済年金等、公的年金の年金額は、物価・賃金の変動に応じて年度毎に改定されることになっており、法律の規定に基づき、3月までの金額に比べ、プラス0.9%の改定が行われました。
NTT企業年金基金から支給されている老齢(※1)・障害・遺族給付金及び退職・障害・遺族共済年金も、公的年金と同様に物価の変動等に応じ年度毎に改定されることになっており、平成27年4月分から次のとおり改定が行われることとなりました。
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老齢(※1)・障害・遺族給付金:プラス2.0%(※2)
入社から退職(障害給付金は障害認定日)までの期間で算定した年金額が改定されます。
なお実際支給される老齢給付金(第2標準年金)は退職共済年金(職域加算額)を、遺族給付金は遺族共済年金(職域加算額)を控除した額となります。
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退職・障害・遺族共済年金(職域加算額):プラス0.9%(※3)
入社から平成9年3月までの共済組合員期間で算定した年金額が改定されます。
平成27年4月分からの年金額が変更となる方には、6月上旬に「年金額改定通知書」をお送り致します。「年金給付に関するご案内」と併せてご確認ください。
なお、昭和31年6月以前の勤務期間のある方で、被用者年金一元化法により、平成27年10月分からの年金額が変更になる可能性のある方には、法改正の概要を併せてご案内致しますので、そちらもご確認ください。
(※1)老齢給付金のうち、改定対象は第2標準年金のみで、第1標準年金は変更ありません。
(※2)平成27年4月分からの年金額は、法律等で定められた計算方法に従って年金額を計算していることや端数処理などの関係で、平成27年3月までの年金額に対する増減率と必ず一致するものではありません。
(※3)生年月日や加入期間などにより、増減幅がプラス0.9%と異なる場合があります。
更新日 2015.06.08