税金について

Q

老齢給付金には税金がかかりますか。

A

課税されます。

次のとおり、老齢給付金(第1標準年金、第1標準年金:在職等補償年金、第2標準年金)には、年金の支払いの際に所得税が源泉徴収されます。

  • 源泉徴収税額=(年金支給額-(年金支給額×25%))×10.21%

「退職共済年金」は、65歳未満は108万円、65歳以上は158万円以上の場合に限り、年金の支払いの際に所得税が源泉徴収されます。なお、上記いずれの年金も確定申告をすることによって納めすぎた税金は還付されます。

Q

脱退一時金には税金がかかりますか。

A

課税されます。

脱退一時金は、退職一時金(退職金)と同様に所得税法上、退職所得として課税対象となります。

退職所得は次のとおり計算されます。

  • 退職所得=(収入金額-退職所得控除額*)×1/2

*控除を受けるためには「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなければなりません。

勤続年数と退職所得控除額
勤続年数 退職所得控除額
20年以下 40万円×勤続年数(最低80万円)
20年超 800万円+70万円×(勤続年数-20年)
Q

源泉徴収票をなくしてしまったのですが、再発行できますか。

A

再発行いたします。

お問い合わせ先は、0120-372-547(フリーダイヤル)となります。月曜日から金曜日まで(祝日及び年末年始の12/29~1/3は除きます)の9:30~17:30にご利用になれます。