年金給付について

Q

基金年金から受け取る老齢(退職)にかかる年金にはどのようなものがありますか。

A

基金年金は、入社年月・退職年月・加入期間等に基づき以下の年金を決定、支給します。

  • 老齢給付金(第1標準年金)
  • 老齢給付金(第1標準年金:在職等補償年金)
  • 老齢給付金(第2標準年金)
  • 退職共済年金(職域加算額)
  • 退職共済年金(みなし従前保障額)
Q

老齢給付金や退職共済年金は、就職したときに支給停止されますか。

A

「退職共済年金(みなし従前保障額)」は、報酬の多寡により一部支給停止される場合があり、「老齢給付金(第1標準年金:在職等補償年金)」については、逆に支給される場合があります。

「老齢給付金(第1標準年金:在職等補償年金)」は、受給者からの申請により年1回7月に前年分を一括で支給(補てん)します。

Q

老齢給付金や退職共済年金は、失業給付(雇用保険法の基本手当)を受け取ると支給停止されますか。

A

「退職共済年金(みなし従前保障額)」は、一部支給停止されますが、「老齢給付金(第1標準年金:在職等補償年金)」は、逆に支給される場合があります。

なお、「老齢給付金(第1標準年金:在職等補償年金)」は、受給者からの申請により年1回7月に前年分を一括で支給(補てん)します。

Q

老齢給付金や退職共済年金は、老齢基礎年金の繰上げ請求したときに支給停止されますか。

A

「老齢給付金(第1標準年金:在職等補償年金)」は、支給額の見直しが行われ、「退職共済年金(みなし従前保障額)」は、受け取れなくなります。

なお、「老齢給付金(第1標準年金:在職等補償年金)」は、受給者からの申請により年1回7月に前年分を一括で支給(補てん)します。

Q

老齢給付金以外に、障害給付金や遺族給付金の受給権が発生した場合、現在受け取っている年金は、受け取れなくなりますか。

A

「老齢給付金(第2標準年金)」と「障害給付金」は、いずれかの選択となります。「障害給付金」を選択した場合、「老齢給付金(第1標準年金)」は受け取れますが、「老齢給付金(第2標準年金)」は全額支給停止されます。

「老齢給付金(第2標準年金)」と「遺族給付金」は、併給(両方受給)できます。したがって、「遺族給付金」を受け取った場合も、「老齢給付金(第1標準年金)」や「老齢給付金(第2標準年金)」を受け取れます。なお、参考ですが、基金年金の「退職共済年金」「障害共済年金」「遺族共済年金」は併給できず、いずれかを選択して受け取ることとなります。

Q

第2標準掛金の拠出を停止した場合、老齢給付金(第2標準年金)はどの程度減額されますか。

A

第2年金対象加入者(役員・社員等)が掛金(第2標準掛金)の拠出を停止した場合、掛金を拠出しなかった期間分だけ、年金額は減額されます。

具体的には、掛金拠出を停止した期間につき、第2年金対象加入者の拠出割合(40%)が減額されます。なお、掛金拠出期間が10年未満の場合、年金ではなく「脱退一時金」で受け取ることとなります。

Q

老齢給付金(第2標準年金)は、退職共済年金(職域加算額)を受け取ると、受け取った額の分だけ減額となりますが、総額に変更はないのですか。

A

60歳前に基金年金を脱退した人の、「老齢給付金(第2標準年金)」の受給開始年齢は60歳です。一方、「退職共済年金(職域加算額)」の受給開始年齢は、生年月日により60~65歳となっています。

受給開始時期の違いにより、「退職共済年金(職域加算額)」の受給開始年齢から、平成9年3月以前の共済組合員期間で算定された「退職共済年金(職域加算額)」の受け取った額の分だけ「老齢給付金(第2標準年金)」が減額されることとなります。なお、従前の「老齢給付金(第2標準年金)」の一部が「退職共済年金(職域加算額)」として受け取れるだけで、総額には変更がありません。

  • 昭和42年生まれの共済組合期間を有する人が60歳前に退職したとき

    「老齢給付金(第2標準年金)」は60歳、「退職共済年金(職域加算額)」は65歳から受け取ります。65歳に達すると「退職共済年金(職域加算額)」を受け取り、その受け取った額の分の「老齢給付金(第2標準年金)」が減額されます。

Q

昭和61年3月以前の共済組合員期間を20年以上有していますが、退職共済年金(みなし退職年金)が受け取れないのはなぜですか。

A

次の2つの要件を満たしたときに「退職共済年金(みなし退職年金)」が受け取れます。

  1. 昭和61年3月までの共済組合員期間を20年以上有すること
  2. 「旧共済法により算定した年金額*1」が「昭和60年改正法により算定した年金額*2」を上回っていること

したがって、1.の要件を満たしていても2.の要件を満たしていない場合は、受け取れません。

*1昭和61年3月31日に退職していたとみなした場合の旧共済法により算定した年金額

*2平成9年3月までの期間で算定した昭和60年改正法により算定した年金額

Q

NTT入社前に、地方公務員共済組合員期間があります。この期間の年金はどこから受け取りますか。

A

NTT共済組合(日本電信電話共済組合)加入前に、地方公務員・国家公務員共済組合期間を有する場合、その期間はNTT共済組合の加入期間とみなされます。

その期間で算定した年金が、国からは老齢厚生年金として、基金年金からは老齢給付金(年金)として受け取ることになります。なお、国及び基金年金から年金として受け取るため、以前お勤めの共済組合から年金は受け取れません。

Q

琉球電信電話公社に勤務していた期間の年金は老齢厚生年金として受け取れますか。

A

昭和41年6月以前の期間について、国の老齢厚生年金ではなく、基金年金から退職共済年金として受け取ることになります。

なお、上記期間は掛金(保険料)が納められていないため、当時の職種等により一部年金が、減額されることがあります。

Q

基金年金から受け取る障がいにかかる年金にはどのようなものがありますか。

A

基金年金は、入社年月及び初診日により次の年金を決定、支給します。

  • 障害給付金
  • 障害共済年金
Q

障害給付金や障害共済年金は、基金年金加入中も受け取れますか。

A

いずれの年金も受け取れます。

  • 障害給付金
  • 障害共済年金
Q

障害給付金以外に、老齢給付金の受給権が発生しました。現在受け取っている年金は、受け取れなくなりますか。

A

「障害給付金」と「老齢給付金(第2標準年金)」とは、いずれか選択となります。

もし、「障害給付金」を選択した場合、「老齢給付金(第1標準年金)」は受け取れますが、「老齢給付金(第2標準年金)」は全額支給停止されます。参考ですが、基金年金支給の「退職共済年金」「障害共済年金」「遺族共済年金」は併給されず、いずれかを選択して受け取ることとなります。

Q

退職後の傷病により、現在、障害厚生年金を受け取っています。このようなケースでも基金年金から障害給付金が受け取れますか。

A

「初診日(当該傷病について初めて医師等の診療を受けた日)に第2標準年金対象加入者(役員・社員等)であること」が、「障害給付金」の受給要件の1つにされています。

したがって、本ケースの場合、要件を満たさないため「障害給付金」は受け取れません。

Q

基金年金から受け取る遺族にかかる年金にはどのようなものがありますか。

A

基金年金からは、入社年月・退職年月・加入期間等に基づき次の年金を決定、支給します。

  • 遺族給付金
  • 遺族共済年金
Q

現在、老齢給付金を受け取っています。私が死亡したとき、遺族給付金の額はどのくらいになりますか。

A

「遺族給付金」の年金額は、「老齢給付金(第2標準年金)」のおおむね4分の3です。

  • 遺族給付金
  • 遺族共済年金
Q

遺族給付金以外に、老齢給付金などの受給権が発生しました。現在受け取っている年金は、受け取れなくなりますか。

A

「遺族給付金」と「老齢給付金」は併給(両方受給)できます。

なお、「遺族共済年金」は「老齢給付金」と併給されますが、基金年金の「退職共済年金」とは併給できず、いずれかを選択します。

Q

企業年金連合会から退職に伴う年金を受け取る予定です。基金年金から受け取っている遺族給付金は支給停止されますか。

A

遺族給付金は、他の制度(公的年金制度を含む)の年金を受け取っても調整されず、両方受け取れます。

Q

別居の親族でも遺族給付金や遺族共済年金を受け取れますか。

A

別居であっても、生計同一であったことが客観的に認められれば、受け取れます。

なお、NTT健康保険組合の被扶養者として認定されているか、または、遺族厚生年金が決定されていれば、原則、基金年金は遺族として認定し、遺族給付金等を支給します。

Q

採用から現在まで臨時雇(第2標準掛金の拠出をしていない人)として勤務していますが、私が死亡したとき、妻は遺族給付金を受け取れますか。

A

第2標準年金の拠出をしていない人は、「遺族給付金」は受け取れません。

ただし、受給要件を満たしていれば、国から遺族厚生年金や遺族基礎年金が受け取れる場合があります。

なお、在職中の傷病がもとで障害厚生年金の受給者となった場合も、第2標準掛金を拠出していない人は、「障害給付金」を受け取ることはできません。

Q

夫が死亡しました。夫とは事情があり、戸籍は一緒ですが10年ほど前から別居(住民票も別)しています。この場合、基金年金から遺族給付金を受け取れますか。

A

戸籍は一緒とのことですので、死亡当時、「生計が同一であったかどうか」ということと、「年収が850万円未満(所得655万5千円未満)であったかどうか」が問われます。

なお、遺族厚生年金が決定されれば、原則、遺族として認定され、遺族給付金等を受け取れます。

Q

旧姓に戻した場合(復氏)、遺族給付金及び遺族共済年金は受け取れなくなりますか。

A

年金を受け取る権利がなくなることはありません。

なお、氏名及び金融機関の変更手続を基金年金へ行ってください。

Q

未支給年金とはどのようなものなのですか。

A

年金給付の受給権者が死亡したときに、その死亡した人に支給すべき年金給付でまだその人に支給されなかったものがあるときは、次の人は、自己の名で、その未支給の年金の請求をすることができます。

  • 老齢給付金、障害給付金、遺族給付金の場合

    死亡した人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹

  • 退職共済年金、障害共済年金、遺族共済年金の場合

    死亡した人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・祖父母・兄弟姉妹・その他3親等内の親族

Q

基礎年金番号はどこで教えてもらえますか。

A

加入者は「N-Biz Life Station」経由、「年金・健康保険システム」から基礎年金番号を確認することができます。

具体的には、「年金・健康保険システム」のトップページが表示されましたら「基本情報の照会」をクリックしてください。

基礎年金番号(10桁)が表示されます。

なお、「年金・健康保険システム」が接続されていない場合は、会社の厚生担当へご照会ください。

すでに退職している人は、年金手帳をご覧ください。

Q

年金が決定され、「送金に関するご案内」が届きました。本案内は、支払いのつど送付されますか。

A

支払いのつど、送付するわけではありません。

次のようなときに「送金に関するご案内」を送付します。

  • 年金が決定されたとき
  • 毎年6月
  • 年金額に変更があったとき
  • 金融機関を変更したとき
Q

退職一時金とはどのようなものですか。

A

昭和54年12月31日以前に郵政省・電電公社・その他国等を退職(共済組合加入期間が1年以上20年未満で退職)した人は、それぞれの共済組合期間中に納めた掛金(保険料)を精算するために給付した退職一時金です。

昭和61年4月の法改正に伴い、退職特例給付等の算定に用いられる期間に退職一時金の期間も含まれることになったことから、退職特例給付等の受給権を得たときに、この退職一時金を返還していただきます。

老齢厚生年金、退職共済年金、障害厚生年金、障害共済年金、遺族厚生年金、遺族共済年金等になります。

Q

2月支給期の共済年金額が12月より数円多いのはどうしてですか。

A

各月の端数を2月支給額に加算しています。

各支給期において、1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、切り捨てた端数の合計額を2月支給額に加算して支払います。