障がいが残ったとき

対象者:

  • 加入者
  • 受給者
  • 待期者

ポイント

障害年金を受け取れる場合があります。基金年金までご連絡ください。

平成9年3月以前の共済組合期間のある加入者または、第二標準年金対象者が、在職中に病気やけが原因で障がい*2が残ったときは、「障害共済年金」または「障害給付金」を受け取れます。年金事務所で障害厚生年金の手続をし、障害厚生年金の年金証書がご自宅に届いた後、基金年金の手続を行ってください。ただし、基金から支給する障害給付金は、基金の他の年金が受け取れるようになると、併給調整される場合があります。

*1基金年金に加入している役員・社員等

*2障害等級1級、2級または3級に該当するとき

障害年金についての詳細を知りたいとき

受給要件やその他詳細につきましては、「障がいが残ったとき」をご覧ください。

お問い合わせ先

NTT企業年金基金

〒101-0047 
東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル16F

フリーダイヤル 0120-372-547

受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始の12/29から1/3は除く)

※曜日、時間によって電話がつながりにくい場合がございますが、ご了承ください。

※間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。