障がいが残ったとき
対象者:
- 加入者
- 受給者
- 待期者
ポイント
障害年金を受け取れる場合があります。基金年金までご連絡ください。
平成9年3月以前の共済組合期間のある加入者または、第二標準年金対象者が、在職中に病気やけが原因で障がい*2が残ったときは、「障害共済年金」または「障害給付金」を受け取れます。年金事務所で障害厚生年金の手続をし、障害厚生年金の年金証書がご自宅に届いた後、基金年金の手続を行ってください。ただし、基金から支給する障害給付金は、基金の他の年金が受け取れるようになると、併給調整される場合があります。
*1基金年金に加入している役員・社員等
*2障害等級1級、2級または3級に該当するとき
障害年金についての詳細を知りたいとき
受給要件やその他詳細につきましては、「障がいが残ったとき」をご覧ください。
- 加入者の皆さま
- 受給者の皆さま
- 待期者の皆さま
- その他
お問い合わせ先
NTT企業年金基金
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル16F
受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始の12/29から1/3は除く)
※曜日、時間によって電話がつながりにくい場合がございますが、ご了承ください。
※間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。