受給者が再就職・再就職先を退職したとき
年金受給中に再就職したとき・再就職先を退職したときは届出を
年金を受給中に就職して厚生年金保険の被保険者となり、収入に応じて年金額が調整される場合、基金年金から老齢給付金(第1標準年金:在職等補償年金)が受け取れます。そのため、基金年金へ手続を行っていただく必要があります。なお、基金年金の加入会社へ再就職した場合は、手続の必要はありません。
在職等補償年金の概要については以下をご確認下さい。在職等補償年金のしくみ
届出書類の送付先・お問い合わせ先
NTT企業年金基金
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル16F
受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始の12/29から1/3は除く)
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