受給者が死亡したとき
受給者が死亡したときは、基金年金までご連絡を
年金を受け取っている人が死亡したときは、年金を受け取る権利が消滅するため、手続が必要になります。遺族は、基金年金まで連絡してください。必要な手続についてご説明いたします。なお、受給要件を満たす遺族がいる場合は、基金年金から遺族給付金や遺族共済年金が受け取れます。手続の際は、最初に年金事務所にご連絡のうえ、遺族厚生年金の手続を行ってください。年金額が決定された後に、基金年金まで連絡してください。
遺族給付金・遺族共済年金の請求手続のながれ
遺族給付金・遺族共済年金の請求手続のながれについてご説明します
- 最寄の年金事務所で国の遺族厚生年金の手続きを実施
- 基金年金の遺族給付金は、国の遺族厚生年金の受給要件に準じて給付するため、まずは年金事務所にて、遺族厚生年金の給付手続きを行い、遺族厚生年金の給付決定及び年金証書の交付を受けてください。
- 基金年金へ連絡
- 遺族厚生年金の給付が決定ししだい、遺族より、基金年金の遺族年金担当まで連絡してください。
- 電話番号は、0120-372-547です。
- 必要書類の受領
- 遺族からの連絡を受けて、基金年金より「遺族共済年金・遺族給付年金裁定請求書」等をお送りします。
- 書類を作成し、基金年金へ送付
- 「遺族給付年金裁定請求書」に必要事項を記入し、押印後、下記の書類を添付のうえ、基金年金に提出してください。
- 1つめは、戸籍謄本または法定相続情報一覧図の原本です。戸籍謄本の場合には、故人の除籍記載と遺族のものを提出してください。
- 2つめは、住民票の原本です。故人と遺族のものを提出してください。
- 3つめは、遺族の収入証明書の原本です。故人が死亡した年の前年分のものを提出してください。
- 4つめは、故人からの遺族厚生年金証書のコピーです。
- 5つめは、死亡診断書または死体検案書のコピーです。
- 6つめは、併給調整に係わる公的年金の受給に関する申立書です。
- (上記以外に必要となる書類がある場合があります。)
- 年金証書、裁定通知書の受領、年金の受給
- 請求書類を確認後、年金額が記載された年金証書及び裁定通知書を直接ご本人あてにお送りします。指定された口座に年金を振り込みます。
ご注意
受給者が死亡したときは、基金年金まですみやかにご連絡をお願いします。ご連絡が遅れますと、年金の過払いが発生する場合があります。その際は、後日遺族に清算していただくことになります。
お問い合わせ先
NTT企業年金基金
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル16F
受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始の12/29から1/3は除く)
※曜日、時間によって電話がつながりにくい場合がございますが、ご了承ください。
※間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。