平成9年3月以前入社かつ平成9年4月以降退職の人が受け取る年金
第1標準年金・第2標準年金・退職共済年金
平成9年3月以前に入社し平成9年4月以降に退職した受給者は、次の年金を受け取ります。
第1標準年金:基金年金の加入期間が10年以上ある場合に国の特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢から受け取る年金です。なお、平成19年6月以前に入社し、旧NTT厚生年金基金の加入期間がある人は、加入期間1ヵ月以上で第1標準年金を受け取れます。
第2標準年金: 基金年金の第2標準年金対象加入者期間が10年以上ある場合に60歳から受け取る年金です。ただし、第2標準年金は、在職中であれば65歳まで受け取れません。
退職共済年金: 共済組合期間が1年以上ある場合に、退職共済年金の受給開始年齢から受け取る年金です。ただし、退職年金は、在職中であれば65歳まで受け取れません。
基金年金から受け取る年金は、すべて終身年金です。なお、昭和41年4月以前に入社し一定の条件を満たす人は、「退職共済年金(みなし退職年金)」を受け取れる場合があります。
※次の1~3に該当する人の退職共済年金は、日本年金機構から支給されます。
- 共済組合期間が20年以上で、昭和15年7月1日以前生まれの人
- 共済組合期間が20年以上で、平成7年6月30日以前に勧奨等で退職した人
- 平成9年3月31日までに退職し、平成9年4月1日時点で年金を受給した人
年金の支給月
老齢給付金(第1標準年金、第2標準年金)の額(在職等補償年金を除く)と退職共済年金(みなし退職年金を除く)の額の合計に応じて支給回数・支給月が異なります。退職共済年金は、2月、4月、6月、8月、10月および12月の年6回の受け取りとなります。なお、在職等補償年金は年1回7月に前年分をお支払いします。
年金額 | 支給月 |
---|---|
3万円以上 | 2月、4月、6月、8月、10月、12月 |
3万円未満 | 6月 |
支給月 | 支給額の内訳 |
---|---|
2月 | 12月・1月の2ヵ月分 |
4月 | 2月・3月の2ヵ月分 |
6月 | 4月・5月の2ヵ月分 |
8月 | 6月・7月の2ヵ月分 |
10月 | 8月・9月の2ヵ月分 |
12月 | 10月・11月の2ヵ月分 |
年金額の改定
退職共済年金の年金額は、国の年金と同様に、物価の変動に応じて改定されることになっています。総務省の全国消費者物価指数が前年の物価指数と比べて変動した場合、その物価の上昇・下落に応じて翌年4月から改定されます。 第2標準年金も退職共済年金と同様に改定されますが、減額改定は行わず、増額改定のみ行われます。 第1標準年金は、改定は行われません。 改定が行われた際には、当ホームページでご案内のほか、「年金額改定通知書」をお送りします。
障がいが残ったときの給付
第2標準年金の受給者が、病気やけがにより障がいが残ったときは、障害給付金*(年金)を受け取れます。障がいの原因となった病気やけがの初診日が加入期間中にあり、障害認定日に所定の障害等級に該当していることが条件となります。 年金額については、障害認定日までの加入期間中の標準報酬月額(平均額)や加入期間から計算します。 *初診日が平成9年3月以前の人は、障害共済年金を受け取れます。
受け取る給付のイメージ※初診日が平成9年3月以前の共済組合の加入期間中にある場合は、障害共済年金を受け取ります。
老齢給付金 (第1標準年金) | 老齢給付金 (在職等補償年金) | 老齢給付金 (第2標準年金) | 遺族給付金 | |
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障害給付金 | ○ | ○ | △ | ○ |
○…いずれも受け取れます。
△…老齢給付金(第2標準年金)が調整されます。
障害厚生年金 障害基礎年金 | 遺族厚生年金 遺族基礎年金 | |
---|---|---|
障害給付金 | ○ | ○ |
○…いずれも受け取れます。
死亡したときの給付
第2標準年金(障害年金含む)受給者が死亡したときは、その人に生計を維持されていた遺族が平成9年4月以降の期間分を遺族給付金(年金)として、平成9年3月以前の期間分を遺族共済年金として受け取れます。年金額は、加入者本人が受け取る老齢給付金(第2標準年金)及び退職共済年金の4分の3の額になります。
受け取る給付のイメージ死亡した人に生計を維持されていた下記の1~4の人で、受け取る順位も1~4の順です。順位が先の人が受け取る権利がなくなっても、次の順位の人は受け取ることができません。
- 妻または子または55歳以上の夫
- 55歳以上の父母
- 孫
- 55歳以上の祖父母
※子・孫とは、18歳未満(18歳になった年度末まで)または障がい者の場合は20歳未満の子・孫をいいます。
※55歳以上の夫・父母・祖父母の受給開始は60歳からです。
※上記は遺族給付金の要件であり、遺族共済年金の場合は異なります。詳細はコールセンター(0120-372-547)へお問い合わせください。
老齢給付金 (第2標準年金) | 障害給付金 | 退職共済年金 | 退職共済年金 (みなし退職年金) | 障害共済年金 | |
---|---|---|---|---|---|
遺族給付金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
遺族共済年金 | ○ | ○ | □ | △ | △ |
○…いずれも受け取れます。
△…いずれか一方を選択(受給権者の選択)。
□…65歳までいずれか一方を選択(受給権者の選択)。65歳からは退職共済年金を優先的に受け取り、遺族共済年金の額が退職共済年金を上回っている場合に限り、その上回った額を遺族共済年金として受け取ります。
老齢厚生年金 老齢基礎年金 | 障害厚生年金 障害基礎年金 | |
---|---|---|
遺族給付金 | ○ | ○ |
遺族共済年金 | ○ | ○ |
○…いずれも受け取れます。
こんなときは?
老齢厚生年金の繰上げ請求をするとき
基金年金の「第1標準年金」も繰上げ請求が必要となります
昭和28年4月2日以降生まれの男性(女性の場合は5年遅れ)から、国の特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)の支給開始年齢が引き上げられています。60歳以降の希望する時期から老齢厚生年金を受け取るには、繰上げ請求の申請をします(老齢基礎年金も同時に行う)。ただし、繰上げた期間に応じて老齢厚生年金、老齢基礎年金が減額(繰上げ1ヵ月につきマイナス0.4%、なお、令和4年3月31日以前に60歳に到達された方は、マイナス0.5%)されます。また、繰上げ請求の申請をする際には、基金年金の第1標準年金も同様に繰上げる必要があります。この場合、第1標準年金は1ヵ月繰上げるごとに0.5%減額されます。
老齢厚生年金の受給開始時期を60歳まで繰り上げた場合、退職共済年金、老齢基礎年金、第1標準年金の受給開始時期も60歳となります。なお、退職共済年金については、老齢厚生年金及び老齢基礎年金と同様の減額率が適用されますが、減額分は第2標準年金で補填されるため、受け取る年金総額は結果として変わりません。
繰上げ請求後の第1標準年金額繰上げ請求後の第1標準年金額は、第1標準年金額から、第1標準年金額に減額率(繰上げの月数に0.5%をかける)をかけた減額分を引いて計算します。
退職共済年金と第1標準年金は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢から受給が始まります。なお老齢厚生年金の支給開始年齢は、生年月日によって60歳から64歳です。第2標準年金は60歳に達し退職したとき又は退職後60歳に達したときから支給が始まります(上記の図は退職後60歳到達時点から支給開始となる図です)。
老齢厚生年金の繰下げ請求をするとき
基金が支給する「退職共済年金」も繰下げ請求が必要となります
65歳から受け取る老齢厚生年金と老齢基礎年金は、66歳以降の希望する時期まで受給開始年齢を繰下げることができます。その場合、繰下げた期間に応じて年金額が増額(繰下げ1ヵ月につき+0.7%)されます。また、基金が支給する退職共済年金も同様に繰下げることになります。なお、国の年金の繰下げについては、(1)老齢厚生年金のみ、(2)老齢基礎年金のみ、(3)老齢厚生年金と老齢基礎年金いずれでも選択できます。
国の支給ルールで老齢厚生年金が支給停止となっているとき
申請により第1標準年金の在職等補償年金が受け取れます
在職等による国の老齢厚生年金の支給停止額の一部を基金が独自に補てんする制度のことを「在職等補償年金」といいます。旧NTT厚生年金基金の代行部分は国に返上しているため、国の老齢厚生年金として支払われます。国では給与等の多寡に応じて年金を支給停止する等のルールがあるため、代行部分が支給停止(減額)となる場合には、代行返上前の年金受取額の水準を維持する目的から、基金が老齢給付金とは別に、支給停止分(代行部分相当)を在職等補償年金として補てんします。
老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる主なケース- 60歳以上で就業し給与収入がある
- 失業給付または高年齢雇用継続給付を受け取っている
- 遺族厚生年金を受け取っている
- 障害厚生年金を受け取っている
国のルールによって支給停止となった老齢厚生年金分を、在職等補償年金として、NTT基金が補てん(支給)します。
申請方法及び支給時期受給者からの申請に基づき、前年分を一括で7月に支給します。申請方法については毎年12月中旬以降、順次受給者あてにお送りします。