待期者の氏名が変わったとき
氏名が変わったときは届出を
氏名が変わったときは、基金年金に必要な届出を行ってください。届出漏れがありますと、基金年金から送付する重要な書類が届かない等、将来の年金受給に支障をきたす場合がありますので、ご注意ください。
氏名変更の手続のながれ
氏名が変わったときの手続についてご説明します。
- 書類を作成し、基金年金へ提出
- 氏名が変わったら、2つの書類を基金年金あてにお送りください。
- 1つめは、「年金受給権者氏名・住所・受取金融機関変更届」です。
- 2つめは、「戸籍抄本」です。
- 「戸籍抄本」は、1つ目の「年金受給権者氏名・住所・受取金融機関変更届」の氏名に関する証明欄に、市区町村長の証明を受けたい場合、提出は不要です。
- 基金年金にて変更処理を実施
- 基金年金で変更の処理を実施します。
- 変更処理後に新しい共済年金証書・給付裁定通知書をお送りします。
届出書類の送付先・お問い合わせ先
NTT企業年金基金
〒101-0047
東京都千代田区内神田3-6-2 アーバンネット神田ビル16F
受付時間:9:30~17:30(土日祝日及び年末年始の12/29から1/3は除く)
※曜日、時間によって電話がつながりにくい場合がございますが、ご了承ください。
※間違い電話が大変多くなっております。番号をよくお確かめのうえ、おかけください。