事務局からのお知らせ
令和4年4月分からの年金額について
エヌ・ティ・ティ企業年金基金が支給する年金は、物価の変動率等に応じて、年度毎に年金額が改定される仕組みとなっております。
今年度の年金額の改定は以下のとおりです。
1.共済年金と給付金(基金年金)の両方を受給されている方(平成9年3月以前に入社し、平成9年4月以降に退職した方)
以下の共済年金と給付金(※1)の合計額は『据え置き』となります。
ただし、内訳に変動があり、共済年金は『0.4%の減額』となり、基金年金は『増額』となります。
<改定の対象となる年金>
(1)退職共済年金(職域加算額)+老齢給付金(第2標準年金)
(2)遺族共済年金(職域加算額)+遺族給付金
(※1)老齢給付金(第1標準年金)は、物価の変動率による年金額の改定はありません。
2.共済年金(職域加算額)のみ受給されている方 (平成9年3月以前に退職した方)
以下の各共済年金は『0.4%減額』となります。
ただし、年金の受給状況によっては改定前の年金額に0.4%減額した額と一致するものではありません。
<改定の対象となる年金>
(1)退職共済年金
(2)障害共済年金
(3)遺族共済年金
3.給付金(基金年金)のみ受給されている方(平成9年4月以降に入社した方)
以下の各給付金(※1)は『据え置き』となります。
<改定(据え置き)の対象となる年金>
(1)老齢給付金(第2標準年金)
(2)障害給付金
(3)遺族給付金
(※1)老齢給付金(第1標準年金)は、物価の変動率による年金額の改定はありません。
4.改定後の年金額の支給は、本年6月定期支給期分(4月分・5月分)からとなります。
更新日 2022.04.12